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特許法施行規則 第二十七条の十 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)

第二十七条の十

特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 先の特許出願をした国又は国際機関の名称
  2. 先の特許出願の出願日
  3. 先の特許出願の出願番号

2特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。

3特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。

4特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(電磁的方法により提供されたものを含む。)又はその写し(以下この条において「先の特許出願の認証謄本等」という。)及び先の特許出願の認証謄本等が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

5特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本等若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項同法第四十三条の二第二項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。

6特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。

7特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。

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