(手続の補完が認められない場合) 第二十七条の九 特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。 e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗