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特許法施行規則 第二十七条の九 (手続の補完が認められない場合)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続の補完が認められない場合)

第二十七条の九

特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。

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