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特許法施行規則 第二十七条の八 (手続補完書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続補完書の様式)

第二十七条の八

特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。

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