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特許法施行規則 第二十七条の八 (手続補完書の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(手続補完書の様式)
第二十七条の八
特許法
第三十八条の二第四項
の手続補完書は、
様式第三十七
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
特許法 第38条の2
様式第三十七
(e-Gov)
← 第二十七条の七(手続補完書の提出期間)
特許法施行規則 目次
第二十七条の九(手続の補完が認められない場合) →