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特許法施行規則 第二十七条の七 (手続補完書の提出期間)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(手続補完書の提出期間)

第二十七条の七

特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。

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