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特許法施行規則 第二十七条の六 (実用新案登録に基づく特許出願)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(実用新案登録に基づく特許出願)

第二十七条の六

実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。

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