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意匠法 第六十八条 (特許法の準用)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(特許法の準用)

第六十八条

特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

3特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

4特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

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