条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法 第六十九条 (侵害の罪)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(侵害の罪)

第六十九条

意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法第六十九条(侵害の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十八条(特許法の準用) 意匠法 目次 第六十九条の二 →