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意匠法 第六十条の四 (意匠登録出願に関する規定の準用)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠登録出願に関する規定の準用)

第六十条の四

第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

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