条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法 第六十条の五 (経済産業省令への委任)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(経済産業省令への委任)

第六十条の五

前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第六十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法第六十条の五(経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条の四(意匠登録出願に関する規定の準用) 意匠法 目次 第六十条の六(国際出願による意匠登録出願) →