条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第十六条 (手続をする能力がない場合の追認)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(手続をする能力がない場合の追認)

第十六条

未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

2代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

3被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

4後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

(考案の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
附則

実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条第一項各号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である考案については、同法第十一条第一項において準用する第二号新特許法第三十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第十六条(手続をする能力がない場合の追認)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条(在外者の裁判籍) 特許法 目次 第十七条(手続の補正) →