条文くん法令検索 AIに質問する

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十九条 (特許法の準用)

昭和五十三年法律第三十号法律
(特許法の準用)

第十九条

特許法第七条第一項から第三項まで、第八条第十一条第十三条第一項及び第四項、第十六条第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。

3特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十九条(特許法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(手数料の減免) 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 目次 第二十条(経済産業省令への委任) →