(手続の効力の承継)
第二十条
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の消滅については、前条の規定による改正後の特許法第七十六条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十六条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。