(経済産業省令への委任) 第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗