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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第二十一条 (条約に基づく機関としての事務)

昭和五十三年法律第三十号法律
(条約に基づく機関としての事務)

第二十一条

この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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