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特許法 第四十七条 (審査官による審査)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審査官による審査)

第四十七条

特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2審査官の資格は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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