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特許法 第百八十九条 (送達)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(送達)
第百八十九条
送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。
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この条文を参照している条文
第190条
実用新案法 第55条
意匠法 第68条
商標法 第77条
特許法施行規則 第16条
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条の4
この条文が引用された裁判例
東京高等裁判所 平成14年9月20日 平成14(行コ)19
東京地方裁判所 昭和50年4月30日 昭和49(行ウ)39
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