(施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第二十三条
施行日前にされた平成二十三年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。次項において「旧意匠法」という。)第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2施行日前に旧意匠法第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。