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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)

平成二十三年政令第三百七十号政令
(施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)

第二十四条

施行日前にされた平成二十三年改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第五十九条第三項に規定する特定通常実施権登録(次項において「特定通常実施権登録」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。

2施行日前に特定通常実施権登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

3平成二十三年改正法の施行の際現に存する旧産活法第五十九条第一項の特定通常実施権登録簿(前二項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。

4前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定通常実施権登録簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る旧産活法第六十四条第一項に規定する開示事項証明書、同条第二項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第三項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第六十九条の規定は、なおその効力を有する。

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