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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十三年政令第三百七十号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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