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民法 第九百五十三条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第九百五十三条

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

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