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民法 第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)

明治二十九年法律第八十九号法律
(管理人の担保提供及び報酬)

第二十九条

家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

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推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。

(契約の成立に関する経過措置)
附則

施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。

2施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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