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民法 第二十八条 (管理人の権限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(管理人の権限)

第二十八条

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

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応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(有価証券に関する経過措置)
附則

新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。

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