条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(権限の定めのない代理人の権限)

第百三条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

  1. 保存行為
  2. 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第百三条(権限の定めのない代理人の権限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第百二条(代理人の行為能力) 民法 目次 第百四条(任意代理人による復代理人の選任) →