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民法 第九百五十四条 (相続財産の清算人の報告)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産の清算人の報告)

第九百五十四条

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

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