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民法 第九百五十五条 (相続財産法人の不成立)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産法人の不成立)

第九百五十五条

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

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