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民法 第九百五十一条 (相続財産法人の成立)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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「民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第952条
第955条
地方税法 第9条
国税通則法 第5条
国税通則法 第106条
国税庁 質疑応答事例
民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
第二次納税義務の受けた利益の額の算定において、無償譲渡した不動産を財産評価通達を参考にして評価することは妥当とはいえないとして、納付告知処分の一部を取り消した事例
令和元年6月4日裁決
滞納者から請求人に対する振込みによる送金は、国税徴収法第39条に規定する無償による譲渡に該当するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却)
令和6年1月29日裁決
滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例(債権の差押処分・棄却)
令和6年10月4日裁決
不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却)
令和7年10月23日裁決
本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例
平成15年2月19日裁決
この条文が引用された裁判例
根抵当権設定仮登記本登記手続
最高裁判所 平成11年1月21日 平成10(受)5
破棄自判
貸付信託金請求及び同当事者参加
最高裁判所 平成9年9月12日 平成6(オ)2052
破棄差戻
家督相続人選定親族会決議無効確認請求
最高裁判所 昭和42年4月28日 昭和40(オ)467
棄却
親族会決議取消請求
最高裁判所 昭和29年6月8日 昭和26(オ)722
破棄差戻
家督相続無効確認請求
最高裁判所 昭和29年2月26日 昭和27(オ)1258
棄却
相続権確認等請求事件
大阪高等裁判所 昭和51年11月24日 昭和51(ネ)1270
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