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民法 第九百五十一条 (相続財産法人の成立)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産法人の成立)

第九百五十一条

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

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この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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