条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)

明治二十九年法律第八十九号法律
(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百五十五条(持分の放棄及び共有者の死亡)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十四条(共有物についての債権) 民法 目次 第二百五十六条(共有物の分割請求) →