条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第二百五十五条
民法 第二百五十五条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百五十五条(持分の放棄及び共有者の死亡)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
建物の区分所有等に関する法律 第24条
国税庁 質疑応答事例
民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
不動産登記申請却下決定取消
最高裁判所 平成元年11月24日 昭和63(行ツ)40
破棄自判
土地建物所有権確認等請求
最高裁判所 昭和44年3月27日 昭和43(オ)602
その他
持分権確認および所有権移転登記抹消登記手続等請求
最高裁判所 昭和42年6月22日 昭和41(オ)1277
棄却
東京高等裁判所 平成12年10月11日 平成12(行ケ)177
土地滅失登記抹消登記申請却下決定取消等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成9年1月30日 平成4(行コ)11
所有権移転登記手続請求事件
名古屋高等裁判所 平成元年6月28日 昭和63(ネ)507
家屋退去並びに耕作禁止請求事件
福岡高等裁判所 昭和29年10月29日 昭和28(ネ)623
不当利得返還等請求事件
札幌地方裁判所 平成31年3月27日 平成28(行ウ)31
退去強制令書発付処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成23年1月19日 平成19(行ウ)191
土地滅失登記抹消登記申請却下決定取消請求,土地滅失登記処分取消請求,土地滅失登記抹消登記申請却下決定取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成4年3月18日 昭和49(行ウ)31
← 第二百五十四条(共有物についての債権)
民法 目次
第二百五十六条(共有物の分割請求) →