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民法 第二百五十四条 (共有物についての債権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物についての債権)

第二百五十四条

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

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