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民法 第二百五十四条 (共有物についての債権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(共有物についての債権)
第二百五十四条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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この条文が引用された裁判例
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和34年11月26日 昭和32(オ)729
棄却
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第二百五十五条(持分の放棄及び共有者の死亡) →