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民法 第二百五十三条 (共有物に関する負担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物に関する負担)

第二百五十三条

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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