(相続財産の清算人の代理権の消滅) 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 e-Gov法令検索で第九百五十六条を開く ↗