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民法 第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)

明治二十九年法律第八十九号法律
(残余財産の国庫への帰属)

第九百五十九条

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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