(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条
育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する。
- 一育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 二育成者権者である個人が死亡した場合において、その育成者権が民法第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する。
前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下この条において「旧種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下この条において「新種苗法」という。)第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせている栽培試験とみなす。
2施行日前に旧種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により種苗管理センターに行わせた栽培試験は、新種苗法第十五条第二項又は第四十七条第二項の規定により研究機構に行わせた栽培試験とみなす。
3施行日前に旧種苗法第十五条第五項(旧種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により種苗管理センターが依頼した栽培試験は、新種苗法第十五条第五項(新種苗法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により研究機構が依頼した栽培試験とみなす。