第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。2前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。3前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。 e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗