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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十九条

平成十八年法律第四十八号法律

第二百三十九条

残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。

2前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。

3前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

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