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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百四十条 (清算事務の終了等)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算事務の終了等)

第二百四十条

清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

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