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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七十一条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第七十一条

第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第七十三条第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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