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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七十二条 (各清算事務年度に係る事務報告)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第七十二条

第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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