条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七十条 (清算開始時の貸借対照表)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第七十条

第二百二十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七十条(清算開始時の貸借対照表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(財産目録) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第七十一条(各清算事務年度に係る貸借対照表) →