(解散の届出等)
第六十二条
法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第二十六条第一項の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
- 二
- 三
法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。