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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十二条 (解散の届出等)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(解散の届出等)

第六十二条

第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第二十六条第一項の届出解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
  2. 第二十六条第二項の届出当該残余財産の引渡しを受ける法人が法第五条第二十号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
  3. 第二十六条第三項の届出清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告

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