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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十一条 (合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)

第六十一条

第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。

3第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。

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