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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十条 (合併による地位の承継の認可)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(合併による地位の承継の認可)

第六十条

第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
  2. 新設合併により消滅する公益法人に係る第七条第三項第六号に掲げる書類
  3. 新設法人に係る第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書類

3第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、その成立の日から起算して三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

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