(報告) 第六十三条 公益法人は、行政庁から法第二十七条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗