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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十三条 (報告)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(報告)

第六十三条

公益法人は、行政庁から法第二十七条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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