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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十四条 (職員の身分証明書の様式)
平成十九年内閣府令第六十八号
府省令
(職員の身分証明書の様式)
第六十四条
法
第二十七条第二項
の証明書は、
様式第十一号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第27条
様式第十一号
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