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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十六条 (解散の届出等)

平成十八年法律第四十九号法律
(解散の届出等)

第二十六条

公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。

3清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

4行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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