(内閣総理大臣による送付等)
第四十五条
内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
2内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
- 一
- 二監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
- 三第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
- 四第四十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
- 五第六十条の規定による指示