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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四十五条 (内閣総理大臣による送付等)

平成十八年法律第四十九号法律
(内閣総理大臣による送付等)

第四十五条

内閣総理大臣は、第十三条第一項第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

  1. 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
  2. 監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
  3. 第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
  4. 第四十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
  5. 第六十条の規定による指示

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