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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四十六条 (委員会による勧告等)

平成十八年法律第四十九号法律
(委員会による勧告等)

第四十六条

委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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