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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第五十四条 (合議制の機関による勧告等)

平成十八年法律第四十九号法律
(合議制の機関による勧告等)

第五十四条

第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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