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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第五十五条 (資料提出その他の協力)

平成十八年法律第四十九号法律
(資料提出その他の協力)

第五十五条

第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。

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