(資料提出その他の協力) 第四十七条 委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗