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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四十七条 (資料提出その他の協力)

平成十八年法律第四十九号法律
(資料提出その他の協力)

第四十七条

委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

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