(資料提出その他の協力) 第百四十二条 公益法人認定法第四十七条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第五十六条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗