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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第五十六条 (協力依頼)

平成十八年法律第四十九号法律
(協力依頼)

第五十六条

行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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